大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)827 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)について。

憲法三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは組織構成等において偏

頗のおそれなき裁判所の裁判を指すのであつて、個々の具体的な裁判を指すのでな

いことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)四三一号同年一

二月二七日大法廷判決、昭和二三年(れ)七一八号同年一二月一日大法廷判決)。

それ故右違憲を主張するもその実質において量刑不当を主張するに過ぎない所論は

採用することができない。その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年八月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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